商標登録を個人で行うことはできる?
商標登録を個人で行うことはできる?
商標登録はかなり煩雑な手続きが必要になるため専門家に依頼をすることの方が一般的ですが、費用を抑えたい時などには個人で手続きを行いたいということもあるでしょう。
実際のところ商標登録は個人で行うことは可能です。
法的手続きの中には弁護士など専門資格がなくては行えないようなものもありますが、商標の登録については特に資格が必要な手続きでもないからです。
ただ個人で手続きを行う際に障害になる可能性があることとして抑えておきたいこともあり、特に注意が必要なのが「すでにその商標と類似した商標が登録されていないかどうか確認する必要がある」ということです。
商標登録ではすでに登録されている商標と同一のものは認めてもらえませんが、同時に誤認する恐れのある類似した商標についても登録が拒否されることになります。
手続きを実際に行って行く中で拒否されたということになると時間が無駄になってしまいますから、手続きの前にこれまで登録された商標を確認して類似したものがないかどうかチェックする必要があるわけです。
また登録する商標の種類や区分などもしっかり考えた上で登録しなくては意味がありませんから、もしこうした確認などが難しそうだと感じたのであれば無理に個人で登録しようとするのではなく専門家に依頼することを考えた方が良いでしょう。
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商標登録をしようとする際、相談をもちかける専門家として弁理士がいます。
弁理士とは、司法書士や弁護士などと並ぶ法律系の国家試験に合格した人であり、商標権を含む全般的な知的財産権に関する手続きを代行しています。
弁理士に依頼するメリットとしましては、必要な商品区分のアドバイスをしてくれたり、面倒な手続きを代わりに行ってくれるということがあります。
契約内容によっては、更新の時期を知らせてくれたりと、商標登録に関連することについて、たいへん役に立つ存在であるという点もあります。
また、最大のメリットとしまして、無駄を省けるということがあります。
これには、無駄なお金を出さないで済む、ということと、無駄に諦めなくて済む、という二つの意味が込められています。
登録できない商標があった場合、出願前に弁理士から依頼人へ連絡が入ります。
希望する商標が登録できないのは残念ですが、出願しても登録できないと知ることで余計な出願費用をかけずに済みます。
また弁理士は、依頼人の商標が世の中に登録されていないのかを調査しますので、依頼人が希望する商標が登録できるものなのかどうかを確認することができ、登録可能と分かれば無駄に諦めなくて済むというわけです。
商標登録の際は、このような専門家の助力を仰ぐことが一番です。
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2022/3/30 更新