弁護士が代理人になる商標登録

出来心で行う商標登録の模倣が裁判につながる

出来心で行う商標登録の模倣が裁判につながる 当初は軽い気持ちで良かれと考えながら手を染めた行為が、実際上は他社の権利を侵害して裁判に巻き込まれる事例はよくあることです。
事業の手練が集い出した結論でさえも、ときとして過ちを生む契機になります。
とりわけ商標登録を達成した企業のみ使用を許諾された名称を安易に導入すれば、高い確率で裁判が始まります。
商標登録には手間と経費がかかるために、努力を無碍にされたとあらば黙っていられないのが裁判に意欲を燃やす企業の本音です。言い訳を並べても、商標登録の権利を侵害した事実が明白であれば裁判の結果に従わざるを得ません。
商標登録の制度をきっかけに事業活動が停滞するのはいただけないので、入念な事前調査を済ませてから扱う名称を決定すると効果的です。
すでに権利化されている名称を探すことはもちろんですが、公に登場していないものであれば先手を打っておきます。
先に権利を獲得したほうに分があるので、早めの行動が問題発生の抑止に効果があります。

商標登録は弁護士も代理人となることができる

日本の行政機関では、あらゆる手続きに対して代理人による申請を認めています。
代理人申請はどのような立場の者でも可能な手続きが多いですが、中には特定の者が代理人とならなければ申請が認められないものもあり、特許や商標、実用新案などの知的財産権に関する手続きがその代表例の一つとなっています。
商標登録の書類作成や申請手続きを代理人に委ねる場合、多くの人が依頼先としているのが弁理士がいる特許事務所です。
弁理士は知的財産権に関する専門家であるため、様々なパターンの商標登録に対応することができるからです。
しかし、商標登録の代理は弁理士だけでなく、弁護士も行うことができます。
弁護士法第3条の2において、弁護士は弁理士の事務を行うことが認められており、弁理士会の登録を受ければ弁理士としても活動できるようになるためです。
ただし、弁護士の専門分野はあくまで訴訟に関する法律事務であるので、できるだけ知的財産権に関する事柄を常に取り扱う弁理士に代理を依頼したほうが良いでしょう。

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最終更新日:2022/4/21